高速道路を頻繁に利用する場合、利用する都度、わざわざ料金所でインボイスを発行を受けなければならないのか?という疑問が生じ、その際に受領するETC利用証明書がインボイスの対象となるのかどうかということが問題となります。国税庁よりクレジットカードの利用明細書と高速道路会社ごとの利用証明書1枚を保存することで仕入税額控除として取り扱って差し支えないとの見解が示されました。この記事では詳細について解説して行きます。

ETC利用証明書とは何か?

ETCシステムの概要

ETC(Electronic Toll Collection System)は、電子料金収受システムの略で、自動車が高速道路の料金所を通過する際に、車内に設置したETC車載器と料金所の間で無線通信を行い、自動的に料金を支払うシステムです。このシステムの導入により、高速道路の料金所での停車や精算作業が不要となり、スムーズなドライブが可能になりました。

一方、ETC利用証明書とは、ETCシステムを利用して高速道路を通行した際の証明書のことを指します。これは、法人や個人が必要に応じて発行を申請することができます。ETC利用証明書には、通行日時、車両番号、運転者名、通行経路、料金等の詳細な情報が記載されています。

特に、企業で車両を所有している場合や、自営業者の場合など、高速道路通行料が経費として認められる場合には、税務証明や経費精算の際にETC利用証明書が必要となることがあります。これにより、正確なドライブレコードを証明することが可能となり、経理の手間を省くことができます。

ETC利用証明書の役割

ETC利用証明書は、具体的には、電子料金収受システム(ETC)を利用した際の高速道路の通行履歴や料金を証明する文書です。これは、ユーザーがETCシステムを通じて高速道路を使用した際の詳細な記録を提供します。その詳細とは、走行した区間、日時、料金などを指します。この証明書は、会社の経費精算や車両の運用管理、または税金の控除など、様々な用途で使用されます。

また、この証明書は、クレジットカード会社やETCサービスプロバイダーから提供されるもので、必要に応じてオンラインで請求することが可能です。通常、ETC利用証明書は利用者の要求に応じて発行され、ユーザーが自分の通行履歴を把握し、必要に応じて会計や税務処理に利用できるようになっています。

更に言えば、ETC利用証明書は、ETCシステムがどのように機能し、ユーザーがどのようにそのシステムを利用しているかを示す重要なツールでもあります。これにより、ユーザーは自分の道路利用パターンを理解し、必要に応じてそのパターンを調整することが可能になります。これは、長期的には、道路の使用を最適化し、交通渋滞を軽減するための重要な手段となると言えるでしょう。

ETC利用証明書がインボイスとして使えるか

取り扱い

ご利用料金が確定後の状態でETC利用照会サービスから発行されるETC利用明細書はインボイスとして使える。なお、ETC利用照会サービスで発行できるインボイス制度に対応の「利用証明書」はETCクレジットカードをご利用された場合に限ります。

注意点

ご利用料金が確定前の状態でETC利用照会サービスから発行されるETC利用明細書はインボイス対象外となる。

インボイス制度導入に伴う利用証明書のレイアウト変更について

クレジットカードの利用明細書はインボイスとして使えるか

原則的な取り扱い

一般的に、クレジットカード利用明細書は適格請求書には該当しません。これは、その内容が課税資産の譲渡等の詳細や税率など、インボイスで求められる記載事項を満たさないためです。

ETC利用証明書をインボイスとして使用する可能性

高速道路料金の精算にETCシステムを用いる場合、インボイスとして扱うためには、国税庁の消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和5年10月改訂)」問103より、以下のステップに従う必要があります。

  1. 利用証明書のダウンロード: 高速道路会社が運営するホームページから、ETC利用照会サービスを通じて、通行料金確定後の利用証明書(電磁的記録)をダウンロードし、これを保存します。
  2. 多頻度利用の場合の特例: 高速道路の利用が頻繁で、全ての利用証明書を保存するのが困難な場合、クレジットカード利用明細書(個々の高速道路利用内容が明確なものに限る)と、任意の一回の取引に関する利用証明書を併せて保存することで、仕入税額控除を行うことが可能です。

注意点:

  • 利用証明書は、クレジットカード利用明細書を受領するごとに取得・保存する必要はありません。高速道路会社ごとに任意の一回の取引に関する利用証明書を一度だけ取得・保存すれば十分です。
  • 例えば、複数の高速道路会社を経由する場合、最終的に降りた高速道路会社が発行する利用証明書を保存します。
  • 空港連絡橋など消費税の課税対象外となる料金は、仕入税額控除の対象外です。