事業主が負担するレクリエーション費用

  1. 従業員等の費用

    福利厚生費として経費にできます

    行事に参加しなかった従業員等に支給する金銭については,給与等として取り扱われます。

  2. 事業専従者の費用

    福利厚生費として経費にできます。

    ただし、従業員等と同様のレクリエーションを行う場合に限ります。

    行事に参加しなかったとして金銭を支給した場合

    1. 青色申告の場合
      専従者給与の届出額を超える場合を除き,専従者給与の額に算入されません。
    2. 白色申告の場合
      経費とはなりません。
  3. 事業主の費用

    福利厚生費として経費にできます。

    ただし、事業主が旅行等に参加することが従業員の監督等のために必要であると認められる場合に限ります。

慰安旅行

使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として経費となります。

  1. その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
  2. その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

参考:
所得税基本通達36-30
昭63・5・25直法6-9

まとめ

4泊5日以内の慰安旅行で社会通念上一般的に行われていると認められる旅行に係る費用は経費にできます。ポイントは次の点です。

  1. 社会通念上一般的に行われていると認められる旅行かどうか
  2. 事業専従者は従業員等と同一条件であるか
  3. 事業主が旅行等に参加することが従業員の監督等のために必要であると認められるかどうか
  4. 旅行に要する期間が4泊5日以内かどうか
  5. その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等が50%以上であるかどうか