取り扱い

前年分の所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)額があるときは、手続き不要で翌年度の住民税から控除されます。
これは、平成21年から令和7年に居住を開始して所得税の住宅ローン控除の適用を受けている者で,所得税から控除しきれない住宅ローン控除の控除可能額がある者が対象となります。

控除額について

この取り扱いは、住民税の控除が過大とならないように控除限度額が設けられています。居住年によって控除額が異なる場合がありますが、おおむね次のいずれか少ない金額が控除額となります。

① その年分の所得税の課税総所得金額等の合計額×5/100

② 97,500円

参考:地方税法 附則:第5条の4の2

まとめ

  • 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があるときは、住民税から控除することができます。
  • 控除額は上限があり、住民税が大きく減らないような取り扱いになっています。
  • 生命保険など、節税を勧められて入った場合に、住宅ローン控除額が大きすぎてあまり意味がないものになってしまっている可能性もあり得ます。