確定申告時に間違いが多い事例【国税庁公表】

収入・所得関係
  1. 副収入の申告漏れ
    • インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得の申告が必要。
    • 暗号資産を売却または使用して得た所得も申告が必要。
  2. 給与所得・雑所得の計算誤り
    • 令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げ。
    • 給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要がある場合がある。
  3. 一時所得の申告漏れ
    • 生命保険会社からの満期金や一時金は一時所得として申告する必要がある。
    • 競馬などの高額払戻金は課税対象。
  4. 国外所得の申告漏れ
    • 居住者は国内の所得と国外の所得を合わせて申告する必要がある。
所得控除関係
  1. 医療費控除の計算誤り
    • 薬局で購入した日用品は医療費控除の対象外。
    • 高額療養費等で補填される金額は医療費から差し引く。
  2. 寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税)
    • 確定申告する方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄付金控除額を計算する必要がある。
  3. 地震保険料控除の適用誤り
    • 地震等損害保険契約以外の保険料には適用されない(一定の旧長期損害保険契約等を除く)。
  4. 寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
    • 寡婦またはひとり親に該当する場合に適用される。
  5. 配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
    • 合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されない。
    • 配偶者控除を受ける場合、配偶者特別控除は受けられない。
  6. 基礎控除の記載漏れ・適用誤り
    • 合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されない。
    • 2,400万円以下の場合は48万円の基礎控除が受けられる。
税額計算関係
  1. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
    • 3,000万円の特別控除などを適用しているときは、住宅ローン控除の適用できない。
  2. 復興特別所得税額の記載漏れ
    • 平成25年分から令和19年分までの所得税と併せて申告・納付が必要。
  3. 予定納税額の記載漏れ
    • 税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合は、これに基づいて申告する必要がある。

まとめ

本記事では、所得税申告に関する一般的な落とし穴を検討しました。インターネットによる副収入から国外で得た所得まで、申告が必要なさまざまな所得の種類を解説しました。また、給与所得や雑所得の計算ミス、医療費や寄附金控除などの適用誤り、さらには住宅ローン控除や復興特別所得税などの税額計算に関する注意点にも触れました。この情報が、読者の皆様が確定申告を円滑に行い、不要なトラブルや誤りを避けるのに役立つことを願っています。税金は複雑で煩雑なものですが、正しい知識と慎重な準備で、申告過程をスムーズに進めることが可能です。この記事がその一助となれば幸いです。

国税庁:申告相談Q17